移動に費用がかかったとき(移送費)

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院など移送に費用がかかったとき、組合が必要と認めた場合に支給されます。

対象としては、救急車が使えない場合や病院までのタクシー代などが挙げられますが、あくまで緊急時の給付です。給付の条件として、医師の指示や緊急性のあるものと認められる必要があります。

支給額

実費または組合が認めた額

申請書

移送費支給申請書

添付書類

医師の意見書、領収書

その他に必要なもの

保険証、印かん

請求用紙ダウンロード

タイトル 様式
国民健康保険移送費支給申請書(組合までお問い合わせください)