入院したとき(入院見舞金)

組合加入後1年を経過した組合員が、疾病または負傷により、保険医療機関に連続して3日以上入院したとき、その3日以後の入院日数について、1日につき下記区分により入院見舞金を支給します。令和2年3月31日以前の入院については5日目以降からの支給となります。

1日につき 甲種組合員 7,000円
1日につき 乙種組合員 2,800円
支給日数は支給を開始した日から起算した満1年について90日を限度とします。
後期高齢組合員・家族は支給対象外です。

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