医療費が高くなったとき(高額療養費)

医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請によりその超えた分が高額療養費として払い戻されます(一部負担金を支払ったときから2年を経過しますと、時効となり払い戻されませんのでご注意ください)。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、マイナ保険証だけで高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
令和9年8月から、高額療養費の見直し(負担区分の細分化、自己負担限度額の見直しなど)が予定されています。

70歳未満の人の場合

一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。

なお、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。組合の窓口で交付を受けてください。

一部負担金

なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。

70~74歳の人の場合

外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払い)。

なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)および「高齢受給者証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

また、すべての外来・入院の一部負担金は世帯合算の対象となります。

なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証、高齢受給者証の提示は不要です。

医療費の自己負担限度額

[表1]70歳未満の人(令和8年8月~令和9年7月)
負担区分 自己負担限度額
月額上限 年間上限
基礎控除後の所得
9,010,000円超
270,300円+(医療費-901,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
1,680,000円
基礎控除後の所得
6,000,000円超~9,010,000円以下
179,100円+(医療費-597,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
1,110,000円
基礎控除後の所得
2,100,000円超~6,000,000円以下
85,800円+(医療費-286,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円
530,000円
基礎控除後の所得
2,100,000円以下
61,500円
〈多数回該当:44,400円〉
530,000円
低所得者
(市町村民税非課税)
36,900円
〈多数回該当:24,600円〉
290,000円
基礎控除後の所得860,000円以下の場合、年間上限410,000円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。
[表2]70歳~74歳の人(令和8年8月~令和9年7月)
負担区分 自己負担限度額
月額上限 年間上限
外来(個人 入院を含めた世帯全体
現役並み所得者 III
(課税所得6,900,000円以上)
270,300円+(医療費-901,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
1,680,000円
現役並み所得者 II
(課税所得3,800,000円以上)
179,100円+(医療費-597,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
1,110,000円
現役並み所得者 I
(課税所得1,450,000円以上)

85,800円+(医療費-286,000円)×1/100

〈多数回該当:44,400円〉

530,000円
一般 22,000円 61,500円
〈多数回該当:44,400円〉
外来:216,000円
世帯:530,000円
低所得者 II
(市町村民税非課税)
11,000円 25,700円
〈多数回該当:24,600円〉
外来: 96,000円
世帯:290,000円
低所得者 I
(市町村民税非課税で所得が
一定基準に満たない人)
8,000円 15,700円 180,000円
課税所得280,000円未満の場合、年間上限410,000円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。
「+1%」は医療費が区分(ア)は901,000円、(イ)は597,000円、(ウ)は286,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。
月の途中で75歳の誕生日を迎え、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1となります。
70~74歳の人の負担区分
現役並み所得者 同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者がいる人。
(収入例)
  • 単身世帯の場合(年金+給与収入):383万円以上
  • 二人以上世帯の場合(年金+給与収入):520万円以上
  • 基礎控除後の所得が210万円を超える場合
ただし、課税所得145万円以上でも年収が上記の金額に満たない場合、または被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)との収入合計額が520万円未満の場合は、組合の窓口へ申請することにより自己負担割合が2割となります。
一般 現役並み所得者、低所得(Ⅱ、Ⅰ)に該当しない人。
低所得 II 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人。
I 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人。
詳しくは、組合へお問い合わせください。

世帯の医療費が高額になったときは、医療費が世帯合算されます

例1

同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合(70歳未満の人のみ適用されます)

一部負担金を合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

一部負担金(21,000円以上)の合計額

例2

70~74歳の人が同じ月に外来と入院の支払いがある場合

外来と入院を合算して世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

②-A
外来の場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
外来の一部負担金
②-B
入院の場合、自己負担限度額までの支払いとなります。
入院の一部負担金
次に外来の自己負担限度額までの負担と入院の一部負担金を合計し、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
外来の自己負担限度額までの負担と入院の一部負担金の合計額
したがってこの世帯には、払い戻される額 A と B の合計額が高額療養費として払い戻されます。
払い戻しA+払い戻しB=高額療養費として払い戻し

例3

同じ世帯に70歳未満の人と70~74歳の人の支払いがある場合

まず、70~74歳の人の払い戻し額(例2参照)を計算します。
70~74歳の人の一部負担金
②の払い戻し額を除いた額(自己負担限度額)と「70歳未満の人」の負担額(21,000円以上)を合算して、[表1]の限度額を超えた分が世帯の払い戻し額となります。
70歳未満の人と70~74歳の人の限度額の負担合計額
限度額の負担区分は世帯の所得により異なります。
払い戻しA とB の合計額がこの世帯全体の払い戻し額となります。
払い戻しA+払い戻しB=高額療養費として払い戻し

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が申請により支給されます。

4回目以降の自己負担限度額

70歳未満の人
区分 負担区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
140,100円
基礎控除後の所得
600万円~901万円以下
93,000円
基礎控除後の所得
210万円~600万円以下
44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
44,400円
住民税非課税 24,600円
70~74歳の人
負担区分 自己負担限度額
現役並み所得者III 課税所得
690万円以上
140,100円
現役並み所得者II 課税所得
380万円以上
93,000円
現役並み所得者I 課税所得
145万円以上
44,400円
一般 44,400円

年間で医療費の支払いが一定の限度額を超えた場合

自己負担限度額の月額上限に到達しない人であっても、上表の年間上限の金額に達した場合には、高額療養費の支給を受けることができ、年間ではそれ以上の負担は不要となります。

請求用紙ダウンロード

タイトル 様式
限度額適用認定申請書(令和8年8月診療分~) pdfのダウンロード
高額療養費支給申請書(令和8年8月診療分~) pdfのダウンロード
高額療養費支給申請書(令和7年8月診療分~) pdfのダウンロード
高額療養費支給申請書(令和6年8月診療分~) pdfのダウンロード