あとで払い戻されるとき(療養費の支給)

次のような場合は、いったん医療費を全額支払って、後日、組合への申請により払い戻しが受けられます。

やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合

申請に必要なもの

申請書、領収書、診療報酬明細書(レセプト)

医師が認めたはり・きゅう、あんま・マッサージ代

申請に必要なもの

領収書、はりきゅう・あんまマッサージ用の療養費支給申請書、医師の同意書(文書)

療養費支給申請書(はりきゅう・あんまマッサージ用)の申請欄・支払機関欄は被保険者の記入箇所です。
療養費支給申請書(はりきゅう・あんまマッサージ用)は、施術者が作成する専用の申請書で、国保組合のホームページからダウンロードできる療養費支給申請書の様式は別物です。
はじめて申請される場合や同意期間を超える場合は、文書による医師の同意書が必要です。

療養の給付が受けられない輸血の生血代

申請に必要なもの

申請書、領収書、医師の診断書、生血液受領証明書

保存血液輸血の場合、原則療養費支給の対象となりません。

医師が認めたギプス、コルセットなどの治療用装具代

申請に必要なもの

申請書、領収書、医師の意見書(診断書)、装具装着証明書

靴型装具の場合は、現物写真を添付してください。
領収書は、装具作成を取り扱った義肢装具士氏名がはっきりと記載あるものが必要です。
小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した場合は、作成指示書の写しが必要です。

海外で診療を受けた場合

申請に必要なもの

申請書、明細な領収書、診療内容明細書、パスポートの写し(本人確認できる面、該当する渡航先・渡航期間が確認できる面)

外国語で書かれているものは、すべてを日本語に翻訳したものが必要です。
渡航先・渡航期間の確認について、自動化ゲート利用等でスタンプ(証印)が省略されている場合であっても、ほかの確認書類(日本出国・帰国分の航空機搭乗券半券、航空会社発行の搭乗証明書など)は必要です。
法務省ホームページによると、自動化ゲート利用時であっても、通過時に各審査場職員に申し出ることでスタンプ(証印)がもらえるとしています。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

柔道整復師での施術について

保険証が使える場合以外は、すべて療養費支給の対象外となり全額自費となります。

保険証が使える場合

【柔道整復】

慢性に至っていない外傷性が明らかな打撲、捻挫、挫傷(肉ばなれ)、骨折および脱臼

いずれも医師の診察による同意が必要です。
応急手当てのときは医師の同意は必要ありませんが、以降引き続き施術を行う場合は医師の診察による同意が必要です。
「柔道整復師は医師ではない」ため、施術行為は限定されます。
内科的原因によるものは含まれません。

保険証が使えない場合

  1. 五十肩や疲労性・被外傷性の肩こり、腰痛、頸部痛および関節痛。
  2. スポーツや仕事、家事労働による筋肉疲労から生じた各部位の痛み。
  3. 外傷性の打撲、捻挫が治ったあとのマッサージなど。
  4. 負傷がいったん治癒したあと、数か月経過して同一負傷部位が自然発生的に痛みだした場合。
  5. 症状の改善がみられない、長期的な漫然とした施術。
  6. 数年前の骨折や捻挫などが、日常生活の疲れなどにより痛みだした場合。
  7. 過去の交通事故などによる頸部、腰部、関節などの痛み。
  8. 眼精疲労や内臓疾患に起因する肩こり、腰痛、頸部痛。
  9. 神経性の筋肉や関節の痛み(リウマチ、関節炎など)。
  10. 脳疾患後遺症などの慢性疾患。
  11. 医師の治療を受けながら、同時に柔道整復師の施術を受ける場合。
  12. 負傷年月日や負傷原因がはっきりしない負傷(痛み)。
  13. 仕事中、通勤途中でのケガ(労災保険が適用)。
以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。

はり・きゅう師、あんまマッサージ師での施術について

保険証が使える場合以外は、すべて療養費支給の対象外となり全額自費となります。

保険証が使える場合

【はり・きゅう】

神経痛、リウマチ、頚腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など

慢性的な疼痛のある疾病で、医師による適当な治療がないもので、医師の診察のうえでの同意書(文書)による交付がある場合に限る。

【あんま・マッサージ】

筋麻痺、関節拘縮など

医療上必要なマッサージと認められるもので、医師の診察のうえでの同意書(文書)がある場合に限る。

※ 次の点に注意してください。

●施術者に受領委任するとき

  1. 施術者の作成する療養費支給申請書(はりきゅう用あるいはあんまマッサージ用)に被保険者が、記載の氏名・生年月日等、負傷名・負傷年月日・負傷原因・金額等の記載内容に誤りがないか、よく確認されたうえで、署名・捺印してください。
    署名・捺印は、記載内容に誤りがなく、一部負担金を除いた残りの金額を、施術者が受領することを委任するためのものですので、白紙の申請書に署名・捺印はしないでください。
  2. 必ず領収証を受け取り、大切に保管ください。
    領収証は無料で発行されます。
  3. はりきゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術を受けて、療養費を申請する場合は、文書による医師の同意書が必要となりますので、はじめての場合や、同意期間を超える場合は、必ず医療機関を受診して、同意書の交付を受けてください。

●被保険者(患者)が償還払いするとき

国保組合への申請・審査を経て、一部負担金を除いた額を払い戻す制度です。申請期間は治療費を支払った日の翌日から2年間です。期限を過ぎると支給できませんので、できるだけすみやかに申請をお願いします。

請求用紙ダウンロード

タイトル 様式
療養費支給申請書 pdfのダウンロード