組合員資格の継続について

現在、75歳になった組合員の方は、すべて「歯科医師国保」の被保険者から「後期高齢者医療制度」の被保険者に移行することになっています。75歳になった甲種組合員の方が後期高齢者医療制度に移行した場合は、その家族や従業員といった方々も歯科医師国保の資格を喪失することになってしまいます。

しかし、75歳になった組合員の方でも、希望により歯科医師国保の組合員としての資格を残すことができます。この場合、保険給付は後期高齢者医療制度により受けていただきますが、組合員資格を継続し、引き続き歯科医師国保から保健事業の一部を受けることができます。

組合員資格を継続する場合

  1. 「家族で75歳未満の方」、「従業員とその家族で75歳未満の方」が今までどおり「被保険者」として歯科医師国保に残ることができ、引き続き保険給付や保健事業の補助等を受けることができます。
  2. 後期高齢者医療保険料とは別に、月額200円の保険料を当組合に納めていただきます。

納めていただいた保険料を活かすために、「健康増進レクリエーションへの参加」や「健康図書の配布」他、各種保健事業の推進に、可能な限り尽力させていただきます。

組合員資格を継続しない場合

  1. 当組合の組合員でも被保険者でもなくなるため、組合からは一切の補助等がなくなります。
  2. 「家族で75歳未満の方」、「従業員とその家族」も当組合から脱退していただき、市町村国保等へ加入しなければなりません。
    市町村国保の保険料は、それぞれ条例により決められており、被保険者となる世帯員数・所得・資産等により変動します。