保険料について

当組合では、毎月下記の保険料を納めていただきます。

令和8年度国民健康保険料について(改定
令和8年4月保険料(5月控除分)から適用となります。
  改定前 改定後
甲種組合員(管理)   40,500円 44,500円
(介護第2号) 46,100円 50,100円
甲種組合員(勤務)   35,500円 38,500円
(介護第2号) 41,100円 44,100円
後期高齢組合員   200円 200円
甲種組合員の家族 (18歳以上) 14,200円 15,200円
(18歳未満) 14,600円
(介護第2号) 19,800円 20,800円
乙種組合員第1   30,000円 33,000円
(介護第2号) 35,600円 38,600円
乙種組合員第2 (18歳以上) 21,700円 22,700円
(18歳未満) 22,100円
(介護第2号) 27,300円 28,300円
乙種組合員の家族 (18歳以上) 14,200円 15,200円
(18歳未満) 14,600円
(介護第2号) 19,800円 20,800円
保険料減額申請者
(甲種組合員管理のみ)
減額①   30,100円 34,100円
(介護第2号) 35,700円 39,700円
減額②   33,500円 37,500円
(介護第2号) 39,100円 43,100円
介護保険料 5,600円 5,600円
「(介護第2号)」とは、介護保険第2号被保険者の保険料。
介護保険第2号被保険者・・・40歳誕生日の前日から65歳誕生日の前々日まで。
「(18歳未満)」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の保険料。
保険料減額申請について
減額①・・・前年分の総収入が600万円以下で、総所得が300万円以下
減額②・・・前年分の総収入が600万円を超え1,100万円以下で、総所得が300万円以下
保険料減額は、申請月からの適用となり、遡ることはできません。

保険料を納めるのは

  1. 月の途中で資格を取得した場合 → 資格取得した月から納めていただきます。
  2. 月の途中で資格を喪失した場合 → 資格喪失した月の前月分まで納めていただきます。
資格取得の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料も遡って納めていただくことになります。

保険料払込証明書

毎年、1月下旬に「保険料払込証明書」を発行します。

確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。

令和8年4月から子ども・子育て支援金制度が始まります

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
子ども・子育て支援金は、国が一律の支援金率を示すことになっており、令和8年4月から、一般保険料・介護保険料とあわせて、国民健康保険組合が国に代わって徴収します。
徴収した支援金は国に納付され、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付などの施策に充てられます。