保険料について
当組合では、毎月下記の保険料を納めていただきます。
| 改定前 | 改定後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 甲種組合員(管理) | 40,500円 | 44,500円 | ||
| (介護第2号) | 46,100円 | 50,100円 | ||
| 甲種組合員(勤務) | 35,500円 | 38,500円 | ||
| (介護第2号) | 41,100円 | 44,100円 | ||
| 後期高齢組合員 | 200円 | 200円 | ||
| 甲種組合員の家族 | (18歳以上) | 14,200円 | 15,200円 | |
| (18歳未満) | 14,600円 | |||
| (介護第2号) | 19,800円 | 20,800円 | ||
| 乙種組合員第1 | 30,000円 | 33,000円 | ||
| (介護第2号) | 35,600円 | 38,600円 | ||
| 乙種組合員第2 | (18歳以上) | 21,700円 | 22,700円 | |
| (18歳未満) | 22,100円 | |||
| (介護第2号) | 27,300円 | 28,300円 | ||
| 乙種組合員の家族 | (18歳以上) | 14,200円 | 15,200円 | |
| (18歳未満) | 14,600円 | |||
| (介護第2号) | 19,800円 | 20,800円 | ||
| 保険料減額申請者 (甲種組合員管理のみ) |
減額① | 30,100円 | 34,100円 | |
| (介護第2号) | 35,700円 | 39,700円 | ||
| 減額② | 33,500円 | 37,500円 | ||
| (介護第2号) | 39,100円 | 43,100円 | ||
| 介護保険料 | 5,600円 | 5,600円 | ||
- ※
- 「(介護第2号)」とは、介護保険第2号被保険者の保険料。
- *
- 介護保険第2号被保険者・・・40歳誕生日の前日から65歳誕生日の前々日まで。
- ※
- 「(18歳未満)」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の保険料。
- ※
- 保険料減額申請について
減額①・・・前年分の総収入が600万円以下で、総所得が300万円以下
減額②・・・前年分の総収入が600万円を超え1,100万円以下で、総所得が300万円以下
- *
- 保険料減額は、申請月からの適用となり、遡ることはできません。
保険料を納めるのは
- 月の途中で資格を取得した場合 → 資格取得した月から納めていただきます。
- 月の途中で資格を喪失した場合 → 資格喪失した月の前月分まで納めていただきます。
- ※
- 資格取得の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料も遡って納めていただくことになります。
保険料払込証明書
毎年、1月下旬に「保険料払込証明書」を発行します。
確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
令和8年4月から子ども・子育て支援金制度が始まります
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。子ども・子育て支援金は、国が一律の支援金率を示すことになっており、令和8年4月から、一般保険料・介護保険料とあわせて、国民健康保険組合が国に代わって徴収します。
徴収した支援金は国に納付され、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付などの施策に充てられます。